2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。これに現在交渉中のものを加えますと、九十四の国・地域をカバーすることとなります。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国、委員御指摘のように、二〇二〇年までに百の国・地域との間で投資関連協定の署名、発効をすると、こういう野心的な目標を掲げたわけであります。 元々、振り返ってみますと、これ二〇〇二年だったと思いますが、日本とシンガポールのEPAを結ぶときに、私、外務副大臣でした。
続いて、ジョージアとの投資関連協定についてお伺いをします。 ちょっと余談ですけれども、十五年前、私が大学院に行っていた頃にベストフレンドと言われるのが、ジョージア人の、ミニストリー・オブ・ジャスティスから来ている友人でありました。
経済界からは見直しの要望が出ていますけれども、今後、可能な限り自由化型協定とする方針のようですけれども、内容的に古くなった既存の投資関連協定も保護型協定から自由型協定へ改正を積極的に進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
本年三月でございますけれども、投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランということで、これまでの成果の検証と今後の方針ということで、関係省庁で取りまとめをいたしました。
冒頭申し上げたように、投資家の保護と国家の規制権限、適切なバランスはどうあるべきかと、なかなか難しい議論だと思いますが、この点も含めて、投資関連協定の交渉に引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思います。
今回の投資関連協定五本は、安倍内閣が進める大企業の利益優先の成長戦略の一環であり、日本の多国籍企業の海外転換を促進するために、相手国との間で投資を促進するために国内外にまたがる投資環境の整備を図るものです。とりわけ、UAE、モロッコ、コートジボワールとの協定は日本経団連などからの早期締結の強い要望に応えたものにほかなりません。
平成二十八年五月の政府投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランにおきまして、自由化型の協定を念頭に交渉を行うとございます。しかし、本日議題となっております四つの投資協定のうち、自由化型協定はコートジボワールとの協定のみでございます。保護型となりましたUAE、ヨルダン、モロッコの三か国について、保護型となった背景を外務省、説明を願います。
これによりますれば、二〇二〇年までの目標といたしまして、世界百の国・地域と投資関連協定を署名、発効することを目指しておりまして、その締結促進に集中的に取り組んできたところであります。 今後も、地域といたしましては、例えば中東、それから中央アジア、中南米、アフリカ、こういった地域の未締結の国々との間で投資関連協定の交渉を積極的に進める方針でございます。
お尋ねの保護型と自由化型でございますが、我が国としましては、投資関連協定のうち、投資参入後の投資財産の保護についてのみ規定する協定を保護型と呼んでおりまして、こうした保護に加えまして、投資参入段階の自由化についても規定するものを自由化型の投資協定と呼称しておる次第でございます。
○茂木国務大臣 竹内委員とは全く同じ考えでありまして、政府としては、投資参入後の投資財産の保護のみならず、投資参入段階での自由化についても規定をします自由化型協定の方が、日本企業の海外進出を後押しする観点から望ましい、そのように考えておりまして、我が国経済界も、新規の投資関連協定の締結に加えて、自由化型への改善、例えばトルコなどの投資関連協定について、今、保護型であるものを投資型への見直しを要望しているところでありまして
それでは、投資関連協定につきまして質問を幾つかさせていただきたいと思います。 今回、この法案を出されているわけでありますが、これまで九十四の国・地域をカバーして、現在の目標数を大体おおむねクリアすることとなってきたわけでありますけれども、この投資関連協定につきましては、経済界からも継続して要望が出されておりまして、世界の主要な各国と比較してもまだ少し開きがあるというふうに思います。
まず最初に、投資関連協定について質問したいと思います。 資料をお配りさせていただいておりますけれども、下の方に、二国間投資協定署名件数というのがありまして、これで見ますと、ドイツが一位で百三十一件、二位が中国百二十七件と、ずっと続いてきて、あとは、順番はないですけれども、韓国が九十三件、ロシア七十九、イタリア七十二、そして日本が四十八ということであります。
我が国の投資協定締結の基本方針は、明年、二〇二〇年までに投資関連協定について百の国、地域を対象に署名、発効するというものでございます。 来年までにこの目標を達成する見込みについて大臣の御見解と決意を伺いたいと思いますし、また、この関連で、隣国であります韓国並びに中国がその他の諸国との投資関連協定の締結についてどういう状況にあるか、これも踏まえて御答弁をいただければと思います。
○井上(一)委員 この投資関連協定、これを促進していくということで、アクションプランによりますと、民間出身の人材の交渉チームへの参加の一層の促進など、こういうことをして体制強化を図っていくということになっておりますけれども、この投資関連協定の締結促進のためにどのような体制強化を行っているか、お聞かせいただきたいと思います。
我が国は、投資の保護を確保するため、投資紛争の解決手続について、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保などに努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組むとともに、国際的なISDS改革の議論にも建設的に貢献してきました。 その際、有識者や専門家とも適時に意見交換を実施しながら方針の策定に当たってきています。
それぞれのお国の立場で厳しい交渉が行われていると承知しておりますけれども、そういった第三国間の交渉におけるそれぞれの国の立場について政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、TPP11協定を含みます投資関連協定のISDS条項は、投資受入れ国の司法手続に加えて、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に対して与えるということでございますので、投資受入れ国
また、日本は、TPPを含む投資関連協定の締結に当たっては、必要な例外規定を置くことなどにより、国内法との整合性をしっかり確保してまいりました。さらに、ISDS手続では、仲裁廷が裁定で命じることができるのは損害賠償又は原状回復のみで、国内法の改正を求めることはできません。 以上を踏まえ、政府として、ISDS条項が国の主権を侵害するものとは考えておりません。
また、我が国は、TPPを含む投資関連協定の締結に当たっては、必要な例外規定を置くことなどにより、国内法との整合性をしっかり図っています。 また、TPPでは、中小企業章を設けるなど、中小企業及び地方産業が国内にいながらのグローバルサプライチェーンへの参加を積極的に後押しする規定が導入されており、産業の空洞化を招くとの御指摘は当たらないと考えます。
今後とも、我が国としては、ISDS条項が有する意義を踏まえて、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保等に努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組んでいきます。その上で、ISDSへの懸念についても耳を傾けつつ、ISDS改革に関する議論にも建設的に貢献していく考えです。
我が国としては、ISDS条項が有する意義を踏まえて、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保等に努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組んでいきます。その上で、ISDSへの懸念についても耳を傾けつつ、ISDS改革に関する議論にも建設的に貢献していく考えです。 TPPと規制改革についてのお尋ねがありました。
TPP11協定を含む投資関連協定の中のISDS、投資家と国との間の紛争解決条項でございますけれども、これは、投資受入れ国の司法手続に加えて、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものでございます。
また、投資協定でいいますと、我が国は現在二十四本の投資関連協定の交渉を進めておりますが、これらの協定も仮に発効いたしますと、九十二の国・地域、日本の対外直接投資の約九三%をカバーすることになります。
○河野国務大臣 日本として、ISDSは当然必要だということで、これまでもISDS条項を投資関連協定の中に入れるように努力をしているところでございますが、そうでない考えを持っている国も当然あるわけでございます。
○岡田委員 そこで、局長の答弁で結構なんですけれども、まず確認したいと思いますが、このTPP11の締約国の中で、もう既に日本との間に個別の投資関連協定などを持ち、その中でISDS条項を持つ国については、このTPP11協定によってではなくて、バイのそういった協定で手当てがされている。
○河野国務大臣 TPP11協定を含む投資関連協定のISDS条項は、投資受入れ国の司法手続に加え、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に対して与えることによって、投資受入れ国において日本企業がビジネスを行う上での予見可能性や法的安定性を高めるものであります。このように、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効であり、日本の経済界も重視している規定でございます。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府といたしましては、平成二十八年五月に発表された投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランにおきまして、二〇二〇年までに投資関連協定について百の国と地域を対象に署名、発効するということを目標に設定をしてございます。
○河野国務大臣 TPP11協定を含む投資関連協定のISDSは、投資受入れ国の司法手続に加え、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に対して与えることによって、投資受入れ国において日本企業がビジネスを行う上での予見可能性や法的安定性を高めることから、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効であり、日本の経済界も重視している規定でございます。
投資関連協定という意味では、かなりの国をカバーしてきているなというのは正直思いますし、それに対しては評価できますし、頑張ってくださっていると思います。今交渉中のものも発効すると九十一を超えるということで、かなり進んできているとは思うんですが、この状況についてお伺いしたいんです。
この二つを合わせまして数えますと、現在までのところ、既に発効しているもの、ないしは発効まではいっていないけれども署名は済んでいるもの、この両者を合わせまして、四十四の投資関連協定が署名はなされているということでございます。これにつきまして、四十四本で、都合四十五の国と地域がカバーされているというのが今の現状でございます。 これに加えまして、現在、構想中のものが幾つもございます。
まず、日・アルメニア投資協定でありますけれども、基本的な、我が国の投資関連協定締結の基本方針というものをお伺いさせていただきたいと思います。 投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランの中で、二〇二〇年までに百の国、地域をとする投資関連協定の署名、発効を目指す、このように目標設定がなされているところでありますが、その目標のまず目的について教えてください。
その下で、各国とのEPAも含めた投資関連協定は、日本再興戦略において、大企業の海外進出のための環境整備を図る重要な取組として位置付け、締結を加速するとしております。 日本の財界は、国内では法人減税や労働法制の改悪を、国外では日本の多国籍企業が最大の収益を上げられるような条件整備、投資協定や租税条約の締結を強く求めております。
委員からの御指摘で、投資協定の今後の方針についてお尋ねがあったということと思っておりますが、大変、投資協定、重要な意義を持つというふうに考えておりまして、政府といたしましては、昨年五月に投資関連協定の締結促進のためのアクションプランを策定いたしまして、二〇二〇年までに百の国・地域との間で投資関連協定を署名、発効するという目標を掲げているところでございます。
さて、平成二十八年五月、外務省を含む七省庁間で策定した投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン、先ほどから各委員の質問にも上がっておりますこのアクションプランにおいて、背景、意義や、それから現状や今後の指針等々がここで記されておりますが、そのアクションプランにおいて、現状把握という点について、投資関連協定について、OECDやWTOにおいて、多国間議論が進められてきたものの、その枠組
委員御指摘のISDS条項でございますけれども、これは、投資受け入れ国が投資関連協定に違反したことによって当該国で事業を展開する日本企業が不利益を受けた際に、当該国の政府を訴えることができるようにする制度でございます。そういう意味では、日本企業が海外で投資活動を行う上での予見可能性や法的安定性の向上に役立つというふうに考えているところでございます。
それから、アクションプランの日本政府としての投資関連協定締結促進のための体制強化については、先ほど来ありますように、政府横断的な交渉体制の整備、強化、交渉官数の増加、それから民間出身の人材の交渉チームへの参加の一層の促進など体制の強化と、それからもう一点は、投資関連協定の締結の意義や成果は我が国企業による評価が必要不可欠、政府は我が国企業との意見交換を継続的に行い、投資関連協定の締結や活用のあり方について
また、我が国企業と進出先国政府との間で紛争が生じる場合に備え、投資家と国との紛争解決手続規定を含む投資関連協定の締結を促進しているところであります。 具体的には、昨年五月に関係省庁で策定した投資関連協定の締結促進投資環境整備に向けたアクションプランのもと、二〇二〇年までに、百の国・地域を対象とする投資関連協定の署名、発効を目指し、交渉に精力的に取り組んでいるところであります。
そして、それ以来、我が国との間で発効している投資関連協定のうち二十三の投資協定、そして十の経済連携協定にISDS手続が含まれています。それ以外にも、我が国が締結しているエネルギー憲章条約、この条約にもISDS手続が含まれております。